一級建築士|法規|バリアフリー新法
一級建築士|法規|バリアフリー新法 問題
NO | 問題 |
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1-3-23241 | 床面積の合計が2,000平米の集会場の新築に当たって,建築確認の申請を受けた建築主事又は指定確認検査機関は,建築物移動等円滑化基準に適合する計画であることを確認しなければならない. |
1-3-23242 | 床面積の合計が2,000平米の会員制スイミングスクールを新築しようとする場合は,建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない. |
1-3-23243 | 床面積の合計が2,000平米の公共駐車場(利用居室が設けられていないもの)を新築するに当たって,車いす使用者用便房を設ける場合は,道等から当該便房までの経路のうち1以上を,移動等円滑化経路にしなければならない. |
1-3-23244 | 床面積の合計が2,000平米のホテルを新築するに当たって,客室の総数が40の場合は,車いす使用者用客室を1以上設け,当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所(車いす使用者用便房が設けられたもの)が設けられていないときは,当該客室の便所内に所定の構造を有する車いす使用者用便房を設けなければならない. |
1-3-24251 | 建築主等は,特別特定建築物の一定規模以上の建築をしようとするときは,当該特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない. |
1-3-24252 | 建築主等は,特定建築物(特別特定建築物を除く.)の建築をしようとするときは,当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない. |
1-3-24253 | 既存の特定建築物に,専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において,当該エレベーターが所定の基準に適合し,所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは,建築基準法の一部の規定の適用については,当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす. |
1-3-24254 | 既存の特別特定建築物に,床面積の合計2,000平米の増築をする場合において,道等から当該増築部分にある利用居室までの経路が1であり,当該経路を構成する出入口,廊下等の一部が既存建築物の部分にある場合には,建築物移動等円滑化基準における移動等円滑化経路の規定は,当該増築に係る部分に限り適用される. |
1-3-25261 | 「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき,床面積の合計が2,000平米の図書館を新築しようとする場合,当該図書館の建築主等は,特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し,所管行政庁の認定を申請することができる. |
1-3-25262 | 床面積の合計が2,000平米の図書館を新築しようとする場合,当該図書館に設ける階段のうち,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用するものは,踊場を除き,手すりを設けなければならない. |
1-3-25263 | 床面積の合計が2,000平米の図書館を新築しようとする場合,当該図書館の敷地に車いす使用者用駐車施設を設ける場合,その車いす使用者用駐車施設から利用居室までの経路のうち1以上を,移動等円滑化経路にしなければならない. |
1-3-25264 | 床面積の合計が2,000平米の図書館を新築しようとする場合,当該図書館における移動等円滑化経路を構成する階段に代わる傾斜路の幅は,90cm以上としなければならない. |
1-3-25304 | 「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき,既存の建築物で不特定かつ多数の者が利用する建築物の所有者は,階段のけあげ及び踏面を所定の基準に適合する寸法とするよう努めなければならない. |