問題番号:1-3-24251(一級建築士|法規|バリアフリー新法)
質問
建築主等は,特別特定建築物の一定規模以上の建築をしようとするときは,当該特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない.
解説
答え:○
「バリアフリー新法14条」,及び,「バリアフリー新法(令)9条」より,「所定の規模(2,000平米)以上の特別特定建築物を建築しようとする場合は,建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「19231」の類似問題です.)
「バリアフリー新法14条」,及び,「バリアフリー新法(令)9条」より,「所定の規模(2,000平米)以上の特別特定建築物を建築しようとする場合は,建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「19231」の類似問題です.)