問題番号:1-3-25304(一級建築士|法規|バリアフリー新法)
質問
「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき,既存の建築物で不特定かつ多数の者が利用する建築物の所有者は,階段のけあげ及び踏面を所定の基準に適合する寸法とするよう努めなければならない.
解説
答え:×
「バリアフリー新法14条」に「特別特定建築物の建築主等の義務」について載っており,その「5項」より「建築主等は,建築しようとし,又は所有し,管理し,又は占有する特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない(=努力義務).」とわかる.「建築物移動等円滑化基準」については「バリアフリー新法(令)10条〜23条」に規定されており,そのうち「階段」については「バリアフリー新法(令)12条」に載っているが,問題文の「けあげ及び踏面の寸法の基準」は,規定されていな
「バリアフリー新法14条」に「特別特定建築物の建築主等の義務」について載っており,その「5項」より「建築主等は,建築しようとし,又は所有し,管理し,又は占有する特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない(=努力義務).」とわかる.「建築物移動等円滑化基準」については「バリアフリー新法(令)10条〜23条」に規定されており,そのうち「階段」については「バリアフリー新法(令)12条」に載っているが,問題文の「けあげ及び踏面の寸法の基準」は,規定されていな