問題番号:1-3-23242(一級建築士|法規|バリアフリー新法)
質問
床面積の合計が2,000平米の会員制スイミングスクールを新築しようとする場合は,建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない.
解説
答え:○
「バリアフリー新法16条」より,「建築主等は,特定建築物の建築をしようとするときは,当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合するための措置を講ずるよう努めなければならない.」とわかる.問題文の「会員制スイミングスクール」は,「同法(令)4条第十二号」に該当するため「特定建築物」であるが,「同法(令)5条第十一号」に規定される「水泳場(一般公共の用に供されるもの)」には該当しないため,「特別特定建築物」ではない.よって問題文は正しい.(この問題は,コード「10201」の類似問題です.)
「バリアフリー新法16条」より,「建築主等は,特定建築物の建築をしようとするときは,当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合するための措置を講ずるよう努めなければならない.」とわかる.問題文の「会員制スイミングスクール」は,「同法(令)4条第十二号」に該当するため「特定建築物」であるが,「同法(令)5条第十一号」に規定される「水泳場(一般公共の用に供されるもの)」には該当しないため,「特別特定建築物」ではない.よって問題文は正しい.(この問題は,コード「10201」の類似問題です.)