問題番号:1-3-23244(一級建築士|法規|バリアフリー新法)

質問

床面積の合計が2,000平米のホテルを新築するに当たって,客室の総数が40の場合は,車いす使用者用客室を1以上設け,当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所(車いす使用者用便房が設けられたもの)が設けられていないときは,当該客室の便所内に所定の構造を有する車いす使用者用便房を設けなければならない.

解説

答え:×
「バリアフリー新法14条」及び「同法(令)9条」より,「所定の規模(2,000平米)以上の特別特定建築物を建築しようとする場合は,建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない.」とわかる.問題文の「床面積の合計2,000平米のホテル」は,「同法(令)5条第七号」に規定される特別特定建築物であり,その床面積の合計が2,000平米以上であるため建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない.「建築物移動等円滑化基準」については「同法(令)10条〜23条」に規定されており,「同法(令)15条1項」,「2項