問題番号:1-3-25261(一級建築士|法規|バリアフリー新法)

質問

「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき,床面積の合計が2,000平米の図書館を新築しようとする場合,当該図書館の建築主等は,特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し,所管行政庁の認定を申請することができる.

解説

答え:○
「バリアフリー新法17条」に「計画の認定」の解説が載っており,そこを訳すと「建築主等は,特定建築物の建築をしようとするとき,特定建築物の建築及び維持保全の計画を作成し,所管行政庁の認定を申請することができる.」とわかる.(この問題は,コード「22281」の類似問題です.)