問題番号:1-3-23241(一級建築士|法規|バリアフリー新法)

質問

床面積の合計が2,000平米の集会場の新築に当たって,建築確認の申請を受けた建築主事又は指定確認検査機関は,建築物移動等円滑化基準に適合する計画であることを確認しなければならない.

解説

答え:○
「バリアフリー新法14条」,「バリアフリー新法(令)9条」より,「新築の特別特定建築物が,所定の規模以上(床面積の合計2,000平米以上)であれば,建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない.」とわかる.問題文の「集会場」は,「同法(令)5条第四号」に規定される特別特定建築物であり,その床面積の合計が2,000平米以上であるため建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない.また「同法14条4項」より,建築確認の申請を受けた建築主事又は指定確認検査機関は,建築物移動等円滑化基準に適合する計画である