問題番号:1-3-24253(一級建築士|法規|バリアフリー新法)
質問
既存の特定建築物に,専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において,当該エレベーターが所定の基準に適合し,所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは,建築基準法の一部の規定の適用については,当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす.
解説
答え:○
「バリアフリー新法23条」に「エレベーター特例」の解説が載っており,そこを訳すと「既存の特定建築物に専ら車いす使用者用の利用に供するエレベーターを設置する場合,所定の基準に適合し,所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは,建築基準法の一部の規定について,当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす.」とわかる.(この問題は,コード「09192」の類似問題です.)
「バリアフリー新法23条」に「エレベーター特例」の解説が載っており,そこを訳すと「既存の特定建築物に専ら車いす使用者用の利用に供するエレベーターを設置する場合,所定の基準に適合し,所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは,建築基準法の一部の規定について,当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす.」とわかる.(この問題は,コード「09192」の類似問題です.)