問題番号:1-3-25262(一級建築士|法規|バリアフリー新法)

質問

床面積の合計が2,000平米の図書館を新築しようとする場合,当該図書館に設ける階段のうち,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用するものは,踊場を除き,手すりを設けなければならない.

解説

答え:○
「バリアフリー新法14条」及び「同法(令)9条」より,「所定の規模(2,000平米)以上の特別特定建築物を建築しようとする場合,建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない.」とわかる.問題文の「床面積の合計2,000平米の図書館」は,「バリアフリー新法(令)5条十二号」に規定される特別特定建築物であり,その床面積の合計が2,000平米以上であるため建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない.「建築物移動等円滑化基準」については「バリアフリー新法(令)10条〜23条」に規定されており,そのうち「