問題番号:1-3-25263(一級建築士|法規|バリアフリー新法)

質問

床面積の合計が2,000平米の図書館を新築しようとする場合,当該図書館の敷地に車いす使用者用駐車施設を設ける場合,その車いす使用者用駐車施設から利用居室までの経路のうち1以上を,移動等円滑化経路にしなければならない.

解説

答え:○
「バリアフリー新法14条」,「同法(令)9条」より,「新築の特別特定建築物が,所定の規模以上(床面積の合計2,000平米以上)であれば,建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない.」とわかる.問題文の「床面積の合計2,000平米の図書館」は,「バリアフリー新法(令)5条十二号」に規定される特別特定建築物であり,その床面積の合計が2,000平米以上であるため建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない.「建築物移動等円滑化基準」については「同法(令)10条〜23条」に規定されており,「同法(令)1