問題番号:1-3-24252(一級建築士|法規|バリアフリー新法)
質問
建築主等は,特定建築物(特別特定建築物を除く.)の建築をしようとするときは,当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない.
解説
答え:○
「バリアフリー新法16条」より,「建築主等は,特定建築物(特別特定建築物を除く.)の建築をしようとするときは,当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合するための措置を講ずるよう努めなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「23242」の類似問題です.)
「バリアフリー新法16条」より,「建築主等は,特定建築物(特別特定建築物を除く.)の建築をしようとするときは,当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合するための措置を講ずるよう努めなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「23242」の類似問題です.)