問題番号:1-3-23243(一級建築士|法規|バリアフリー新法)

質問

床面積の合計が2,000平米の公共駐車場(利用居室が設けられていないもの)を新築するに当たって,車いす使用者用便房を設ける場合は,道等から当該便房までの経路のうち1以上を,移動等円滑化経路にしなければならない.

解説

答え:○
「バリアフリー新法14条」,「バリアフリー新法(令)9条」より,「新築の特別特定建築物が,所定の規模以上(床面積の合計2,000平米以上)であれば,建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない.」とわかる.問題文の「公共駐車場」は,「同法(令)5条第十七号」に規定される特別特定建築物であり,その床面積の合計が2,000平米以上であるため建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない.「建築物移動等円滑化基準」については「同法(令)10条〜23条」に規定されており,「同法(令)18条第二号」より,「建