問題番号:1-3-24254(一級建築士|法規|バリアフリー新法)

質問

既存の特別特定建築物に,床面積の合計2,000平米の増築をする場合において,道等から当該増築部分にある利用居室までの経路が1であり,当該経路を構成する出入口,廊下等の一部が既存建築物の部分にある場合には,建築物移動等円滑化基準における移動等円滑化経路の規定は,当該増築に係る部分に限り適用される.

解説

答え:×
「バリアフリー新法14条1項」,及び,「バリアフリー新法(令)9条」より,「特別特定建築物に,床面積の合計2,000平米以上の増築をする場合は,建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない.」とわかる.「建築物移動等円滑化基準」については「バリアフリー新法(令)10条〜23条」に規定されており,そのうち「令22条(増築等に関する適用範囲)」の「二号」より,「道等から当該増築等に係る部分にある利用居室までの1の経路を構成する出入口,廊下等の一部については,適用範囲に該当する.」とわかる.問題文には「当該