一級建築士|施工|請負契約

一級建築士|施工|請負契約 問題

NO 問題
1-5-23024 建築工事の主任技術者は,自らが施工する工事と,これに密接に関連する別途発注された第三者の施工する工事との調整を行わなければならない.
1-5-23251 設計図書において監理者の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料又は建築設備の機器について,当該検査に合格しなかったものは,受注者の責任においてこれを引き取る.
1-5-23252 施工について受注者が善良な管理者としての注意を払っても避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の事由により第三者に与えた損害を補償するときは,発注者がこれを負担する.
1-5-23253 受注者は,工事を完了したときは,設計図書のとおりに実施されていることを確認して,監理者に検査を求め,監理者は,すみやかにこれに応じて発注者の立会のもとに検査を行う.
1-5-23254 建築設備の機器,室内装飾,家具等の瑕疵については,かくれた瑕疵を除き,引渡の時,監理者が検査して直ちにその補修又は取替を求めなければ,受注者は,その責を負わない.
1-5-24021 発注者から直接建築一式工事を請負った特定建設業者が,当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が4,500万円以上の場合は,当該工事の現場代理人と監理技術者を兼ねることはできない.
1-5-24251 工事請負契約書に添付される設計図書には,現場説明書,質問回答書及び請負代金内訳書が含まれる.
1-5-24252 工事材料・建築設備の機器の品質については,設計図書にその品質が明示されていないものがあるときは,中等の品質のものとする.
1-5-24253 現場代理人は,請負代金額の変更に関して,受注者としての権限の行使はできない.
1-5-24254 工事中の契約の目的物を発注者が部分使用する場合において,部分使用について契約書及び設計図書に別段の定めがない場合,発注者は,部分使用に関する監理者の技術的審査を受けた後,工期の変更及び請負代金額の変更に関する受注者との事前協議を経たうえ,受注者の書面による同意を得なければならない.
1-5-25021 発注者は,監理者の意見に基づいて,受注者の監理技術者等のうちに,工事の施工又は管理について著しく適当でないと認めた者があるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面をもって,これらの者の交代を含めた必要な措置をとることを求めることができる.
1-5-25022 公共工事において,特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,請負代金額の変更を請求することができる.
1-5-25251 受注者は,共同住宅の新築工事において,あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限り,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して,第三者に請け負わせることができる.
1-5-25252 受注者は,工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を定め,書面をもってその氏名を発注者に通知し,また,専門技術者を定める場合,書面をもってその氏名を発注者に通知する.
1-5-25253 受注者は,契約書の定めるところにより,工事の完成前に出来高払による部分払を請求する場合,その請求額は契約書に別段の定めのある場合を除き,監理者の検査に合格した工事の出来形部分と検査済の工事材料及び建築設備の機器に対する請負代金額の9/10に相当する額とする.
1-5-25254 受注者は,原則として,特許権等の対象となっている工事材料及び建築設備の機器,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない.