問題番号:1-5-25022(一級建築士|施工|請負契約)
質問
公共工事において,特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,請負代金額の変更を請求することができる.
解説
答え:○
工事請負契約約款 第29条 公共工事において,契約期間内に予期することのできない法令の制定・改廃,経済事情の激変などによって,請負代金額が明らかに適当でないと認められたときは,発注者又は受注者は,請負代金額の変更を請求することができる.よって正しい.(この問題は,コード「21021」の類似問題です.)
工事請負契約約款 第29条 公共工事において,契約期間内に予期することのできない法令の制定・改廃,経済事情の激変などによって,請負代金額が明らかに適当でないと認められたときは,発注者又は受注者は,請負代金額の変更を請求することができる.よって正しい.(この問題は,コード「21021」の類似問題です.)