問題番号:1-5-23252(一級建築士|施工|請負契約)
質問
施工について受注者が善良な管理者としての注意を払っても避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の事由により第三者に与えた損害を補償するときは,発注者がこれを負担する.
解説
答え:○
工事請負契約約款 第19条(2) 施工について受注者が善良な監理者として注意をはらっても避けることのできない騒音・振動・地盤沈下・地下水の断絶などの事由により第三者に与えた損害を補償するときは,発注者がこれを負担する.よって正しい.(この問題は,コード「15242」の類似問題です.)
工事請負契約約款 第19条(2) 施工について受注者が善良な監理者として注意をはらっても避けることのできない騒音・振動・地盤沈下・地下水の断絶などの事由により第三者に与えた損害を補償するときは,発注者がこれを負担する.よって正しい.(この問題は,コード「15242」の類似問題です.)