問題番号:1-5-23254(一級建築士|施工|請負契約)
質問
建築設備の機器,室内装飾,家具等の瑕疵については,かくれた瑕疵を除き,引渡の時,監理者が検査して直ちにその補修又は取替を求めなければ,受注者は,その責を負わない.
解説
答え:○
工事請負契約約款 第27条(3) 設問の通り.だだし、隠れた瑕疵については、引渡の日から1年間担保の責を負う.よって正しい.(この問題は,コード「17245」の類似問題です.)
工事請負契約約款 第27条(3) 設問の通り.だだし、隠れた瑕疵については、引渡の日から1年間担保の責を負う.よって正しい.(この問題は,コード「17245」の類似問題です.)