問題番号:1-5-24253(一級建築士|施工|請負契約)
質問
現場代理人は,請負代金額の変更に関して,受注者としての権限の行使はできない.
解説
答え:○
工事請負契約約款 第10条(3) 現場代理人は,受注者のいっさいの権限(次にあげる権限を除く)が行使できる. a 請負代金額の変更 b 工期の変更 c 請負代金の請求または受領 d 発注者による,受注者への意義書面の受理 e 工事の中止・この契約の解除および損害賠償の請求 よって正しい.(この問題は,コード「11241,17241」の類似問題です.)
工事請負契約約款 第10条(3) 現場代理人は,受注者のいっさいの権限(次にあげる権限を除く)が行使できる. a 請負代金額の変更 b 工期の変更 c 請負代金の請求または受領 d 発注者による,受注者への意義書面の受理 e 工事の中止・この契約の解除および損害賠償の請求 よって正しい.(この問題は,コード「11241,17241」の類似問題です.)