問題番号:1-5-25251(一級建築士|施工|請負契約)

質問

受注者は,共同住宅の新築工事において,あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限り,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して,第三者に請け負わせることができる.

解説

答え:×
工事請負契約約款 第5条 受注者は,工事の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して,第三者に請け負わせること,もしくは委任することはできない.ただし,共同住宅の新築工事以外の工事で,かつ,あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない.よって誤り.(この問題は,コード「22251」の類似問題です.)