問題番号:1-5-23024(一級建築士|施工|請負契約)

質問

建築工事の主任技術者は,自らが施工する工事と,これに密接に関連する別途発注された第三者の施工する工事との調整を行わなければならない.

解説

答え:×
工事請負契約約款 第3条 発注者の発注にかかる第三者の施工する他の工事が受注者の施工する工事と密接に関連する場合において,必要があるときは,それらの施工につき調整を行うのは発注者,または発注者より委任された監理者である.主任技術者が総合調整するのは誤り.(この問題は,コード「08033」の類似問題です.)