問題番号:1-5-25021(一級建築士|施工|請負契約)

質問

発注者は,監理者の意見に基づいて,受注者の監理技術者等のうちに,工事の施工又は管理について著しく適当でないと認めた者があるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面をもって,これらの者の交代を含めた必要な措置をとることを求めることができる.

解説

答え:○
工事請負契約約款 第12条(1) 発注者は,監理者の意見に基づいて,受注者の現場代理人,監理技術者または主任技術者,専門技術者及び従業員並びに下受注者及びその作業員のうちに,工事の施工または管理について著しく適当でないと認めた者があるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面をもって,必要な措置をとることを求めることができる.よって正しい.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)