問題番号:1-5-24254(一級建築士|施工|請負契約)

質問

工事中の契約の目的物を発注者が部分使用する場合において,部分使用について契約書及び設計図書に別段の定めがない場合,発注者は,部分使用に関する監理者の技術的審査を受けた後,工期の変更及び請負代金額の変更に関する受注者との事前協議を経たうえ,受注者の書面による同意を得なければならない.

解説

答え:○
工事請負契約約款 第24条(1) 部分使用する場合,契約書および設計図書に定めがない場合,発注者は,監理者の部分使用に関する技術的審査を受けたのち,受注者と工期の変更および請負金額の変更に関する事前協議を行ったうえ,受注者の書面による同意を得なければならない.よって正しい.(この問題は,コード「20254,21252」の類似問題です.)