問題番号:1-5-25254(一級建築士|施工|請負契約)

質問

受注者は,原則として,特許権等の対象となっている工事材料及び建築設備の機器,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない.

解説

答え:○
工事請負契約約款 第7条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令にもとづき保護される第三者の権利の対象となっている工事材料・建築設備の機器,施工方法などを使用するときは,その使用に関するいっさいの責任を負わなければならない.よって正しい.(この問題は,コード「20252」の類似問題です.)