問題番号:1-5-25253(一級建築士|施工|請負契約)
質問
受注者は,契約書の定めるところにより,工事の完成前に出来高払による部分払を請求する場合,その請求額は契約書に別段の定めのある場合を除き,監理者の検査に合格した工事の出来形部分と検査済の工事材料及び建築設備の機器に対する請負代金額の9/10に相当する額とする.
解説
答え:○
工事請負契約約款 第26条(2) 受注者は,契約書に定めるところにより,工事の完成前に部分払を請求することができる.この場合,出来高払によるときは,受注者の請求額は契約書に別段の定めのある場合を除き,監理者の検査に合格した工事の出来高部分と検査済の工事材料および建築設備の機器に対する請負代金額の9/10に相当する額とする.よって正しい.(この問題は,コード「18245」の類似問題です.)
工事請負契約約款 第26条(2) 受注者は,契約書に定めるところにより,工事の完成前に部分払を請求することができる.この場合,出来高払によるときは,受注者の請求額は契約書に別段の定めのある場合を除き,監理者の検査に合格した工事の出来高部分と検査済の工事材料および建築設備の機器に対する請負代金額の9/10に相当する額とする.よって正しい.(この問題は,コード「18245」の類似問題です.)