問題番号:1-5-24021(一級建築士|施工|請負契約)

質問

発注者から直接建築一式工事を請負った特定建設業者が,当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が4,500万円以上の場合は,当該工事の現場代理人と監理技術者を兼ねることはできない.

解説

答え:×
工事請負契約約款 第10条(5) 現場代理人・監理技術者または主任技術者および専門技術者は,これを兼ねることができる.よって誤り.(この問題は,コード「13241,21251」の類似問題です.)