一級建築士|法規|都市計画法
一級建築士|法規|都市計画法 問題
NO | 問題 |
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1-3-23271 | 開発許可を受けた開発区域内の土地において,予定建築物の建築に関する確認済証の交付を受けた場合は,当該開発行為に関する工事と予定建築物の建築工事を並行して行うことができる. |
1-3-23272 | 規模が1ha以上の運動・レジャー施設である工作物の建設のための土地の区画形質の変更は,原則として,開発行為に該当する. |
1-3-23273 | 市街化調整区域内において,農業用の温室を建築する目的で行う開発行為については,開発許可を受ける必要はない. |
1-3-23302 | 「都市計画法」に基づき,まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人は,所定の土地の区域について,市町村に対し,地区計画を定めることを提案することができる. |
1-3-24261 | 都市計画事業の認可等の告示前において,都市計画施設の区域内における「木造,地上2階建ての店舗の移転」は,都道府県知事等の許可を受ける必要はない. |
1-3-24262 | 都市計画事業の認可等の告示前において,都市計画施設の区域内における「木造,地上2階建ての保育所の10平米の増築」は,都道府県知事等の許可を受ける必要はない. |
1-3-24263 | 都市計画事業の認可等の告示前において,都市計画施設の区域内における「鉄骨造,地上2階建ての店舗併用住宅の大規模の修繕」は,都道府県知事等の許可を受ける必要はない. |
1-3-24264 | 都市計画事業の認可等の告示前において,都市計画施設の区域内における「非常災害のため必要な応急措置として行う鉄骨造,平家建ての仮設住宅の新築」は,都道府県知事等の許可を受ける必要はない. |
1-3-25241 | 都市計画施設の区域内において,木造,地上2階建ての建築物を改築する場合は,都道府県知事等の許可を受けなければならない. |
1-3-25242 | 建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は,その土地の規模にかかわらず「開発行為」である. |
1-3-25243 | 開発許可を受けた開発区域内の土地においては,当該開発行為に関する工事が完了した場合であっても,都道府県知事による当該工事が完了した旨の公告があるまでの間は,原則として,建築物を建築してはならない. |
1-3-25244 | 市街化区域内において,診療所の建築の用に供する目的で行う開発行為で,その規模が1,500平米のものについては,開発許可を受けなければならない. |