問題番号:1-3-24261(一級建築士|法規|都市計画法)

質問

都市計画事業の認可等の告示前において,都市計画施設の区域内における「木造,地上2階建ての店舗の移転」は,都道府県知事等の許可を受ける必要はない.

解説

答え:○
「都計法53条」より,「都市計画施設の区域内において,建築をしようとする者は,都道府県知事等の許可が必要」であるが,「都計法53条第一号」及び「都計法(令)37条」より,「階数が2以下で,かつ,地階を有しない木造の建築物の改築又は移転については,「軽易な行為」となり,知事等の許可は不要」とわかる.問題文の「移転」はこれに該当するため知事等の許可を受ける必要がない.(この問題は,コード「04223」の類似問題です.)