問題番号:1-3-23271(一級建築士|法規|都市計画法)
質問
開発許可を受けた開発区域内の土地において,予定建築物の建築に関する確認済証の交付を受けた場合は,当該開発行為に関する工事と予定建築物の建築工事を並行して行うことができる.
解説
答え:×
「都計法37条」及び「都計法36条3項」より,「開発許可を受けた開発区域内の土地においては,当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は,建築物を建築し,又は特定工作物を建設してはならない.」とわかる.よって,開発行為に関する工事と建築工事を同時に行うことはできない.(この問題は,コード「21242」の類似問題です.)
「都計法37条」及び「都計法36条3項」より,「開発許可を受けた開発区域内の土地においては,当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は,建築物を建築し,又は特定工作物を建設してはならない.」とわかる.よって,開発行為に関する工事と建築工事を同時に行うことはできない.(この問題は,コード「21242」の類似問題です.)