問題番号:1-3-24264(一級建築士|法規|都市計画法)

質問

都市計画事業の認可等の告示前において,都市計画施設の区域内における「非常災害のため必要な応急措置として行う鉄骨造,平家建ての仮設住宅の新築」は,都道府県知事等の許可を受ける必要はない.

解説

答え:○
「都計法53条」より,「都市計画施設の区域内において,建築をしようとする者は,都道府県知事等の許可が必要」であるが,「都計法53条第二号」より,「非常災害のため必要な応急措置として行う行為については,知事等の許可は不要」とわかる.問題文はこれに該当するため知事等の許可を受ける必要がない.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)