問題番号:1-3-25242(一級建築士|法規|都市計画法)
質問
建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は,その土地の規模にかかわらず「開発行為」である.
解説
答え:○
「都計法4条12項」より,「建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は,その土地の規模にかかわらず「開発行為」である.」とわかる.(この問題は,コード「19202」の類似問題です.)
「都計法4条12項」より,「建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は,その土地の規模にかかわらず「開発行為」である.」とわかる.(この問題は,コード「19202」の類似問題です.)