問題番号:1-3-23272(一級建築士|法規|都市計画法)

質問

規模が1ha以上の運動・レジャー施設である工作物の建設のための土地の区画形質の変更は,原則として,開発行為に該当する.

解説

答え:○
「都計法4条12項」に「開発行為とは,建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう.」とあり,問題文にある「規模が1ha以上の運動・レジャー施設である工作物」は,「都計法4条11項」及び「都計法(令)1条2項第一号」より「特定工作物」に該当するため正しい.(この問題は,コード「19202」の類似問題です.)