問題番号:1-3-24263(一級建築士|法規|都市計画法)

質問

都市計画事業の認可等の告示前において,都市計画施設の区域内における「鉄骨造,地上2階建ての店舗併用住宅の大規模の修繕」は,都道府県知事等の許可を受ける必要はない.

解説

答え:○
「都計法53条」より,「都市計画施設の区域内において,建築をしようとする者は,都道府県知事等の許可が必要」であるが,問題文の「大規模の修繕」は,「建築」に該当しないため知事等の許可を受ける必要はない.(この問題は,コード「07224」の類似問題です.)