問題番号:1-3-25244(一級建築士|法規|都市計画法)
質問
市街化区域内において,診療所の建築の用に供する目的で行う開発行為で,その規模が1,500平米のものについては,開発許可を受けなければならない.
解説
答え:○
「都計法29条第一号」及び「都計法(令)19条」より,「市街化区域内において,その規模が1,000平米未満の開発行為は,都道府県知事の許可が不要.」とわかる.問題文には「1,500平米」とあり,これには該当しない.また,「都計法29条第三号」より,「市街化区域及び市街化調整区域のいずれの区域内においても,公益上必要な建築物を建築する目的で行う開発行為は,その規模に関わらず,都道府県知事の許可が不要.」とわかる.問題文の「診療所の建築の用に供する目的で行う開発行為」については,そのいずれにも該当しないため,
「都計法29条第一号」及び「都計法(令)19条」より,「市街化区域内において,その規模が1,000平米未満の開発行為は,都道府県知事の許可が不要.」とわかる.問題文には「1,500平米」とあり,これには該当しない.また,「都計法29条第三号」より,「市街化区域及び市街化調整区域のいずれの区域内においても,公益上必要な建築物を建築する目的で行う開発行為は,その規模に関わらず,都道府県知事の許可が不要.」とわかる.問題文の「診療所の建築の用に供する目的で行う開発行為」については,そのいずれにも該当しないため,