問題番号:1-3-25243(一級建築士|法規|都市計画法)

質問

開発許可を受けた開発区域内の土地においては,当該開発行為に関する工事が完了した場合であっても,都道府県知事による当該工事が完了した旨の公告があるまでの間は,原則として,建築物を建築してはならない.

解説

答え:○
「都計法36条」より「開発許可を受けた者は,当該開発行為に関する工事を完了したときは,その旨を都道府県知事に届け出なければならない.」とわかる.また「都計法37条」及び「都計法36条3項」より,「開発許可を受けた開発区域内の土地においては,当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は,建築物を建築し,又は特定工作物を建設してはならない.」とわかる.(この問題は,コード「19224」の類似問題です.)