問題番号:1-3-23302(一級建築士|法規|都市計画法)

質問

「都市計画法」に基づき,まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人は,所定の土地の区域について,市町村に対し,地区計画を定めることを提案することができる.

解説

答え:○
「都計法21条の2」に「都市計画の決定等の提案」が載っており,その「2項」より,「まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人は,所定の土地の区域について,都道府県又は市町村に対し,都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる.」とわかる.(この問題は,コード「18215」の類似問題です.)