問題番号:1-3-23273(一級建築士|法規|都市計画法)

質問

市街化調整区域内において,農業用の温室を建築する目的で行う開発行為については,開発許可を受ける必要はない.

解説

答え:○
「都計法29条第二号」及び「都計法(令)20条第一号」より,「市街化調整区域内において,農業用の温室を建築する目的で行う開発行為は,都道府県知事の許可が不要.」とわかる.(この問題は,コード「17202」の類似問題です.)