一級建築士|法規|道路

一級建築士|法規|道路 問題

NO 問題
1-3-23151 自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である給油所は,原則として,特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない.
1-3-23152 「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」による新設又は変更の事業計画のある幅員8mの道路で,3年後にその事業が執行される予定のものは,建築基準法上の道路ではない.
1-3-23153 特定行政庁の許可を受けて道路の上空に渡り廊下を設ける場合においては,その側面には,床面からの高さが1.4m以上の壁を設け,その壁の床面から高さが1.4m以下の部分に設ける開口部は,はめごろし戸としなければならない.
1-3-23154 準都市計画区域に編入された際現に存在している幅員4mの道(地下におけるものを除く.)に2m以上接している敷地には,建築物を建築することができる.ただし,特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする.
1-3-24141 幅員4mの農道に2m以上接する敷地においては,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物は,建築することができる.
1-3-24142 建築基準法上の道路である私道の廃止によって,その道路に接する敷地が敷地等と道路との関係の規定に抵触することとなる場合においては,特定行政庁は,その私道の廃止を禁止し,又は制限することができる.
1-3-24143 土地を建築物の敷地として利用するため,道路法等によらないで,特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道は,原則として,縦断勾配が15%以下であり,階段状でないものとしなければならない.
1-3-24144 巡査派出所で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは,道路に突き出して建築することができる.
1-3-24201 特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱は,壁面線を越えて建築することができる.
1-3-25141 土地区画整理法による新設又は変更の事業計画のある幅員8mの道路で,3年後にその事業が執行される予定のものは,建築基準法上の道路ではない.
1-3-25142 土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合,特定行政庁からその位置の指定を受けるためには,その幅員を6m以上とし,かつ,延長を35m以下としなければならない.
1-3-25143 建築物の各部分の高さの制限において,建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第四号に該当するものを除く.)に接し,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については,当該計画道路を前面道路とみなす.
1-3-25144 主要構造部が耐火構造の建築物の5階に,その建築物の避難施設として道路の上空に設ける渡り廊下が必要な場合には,特定行政庁の許可を受けて,当該渡り廊下を建築することができる.
1-3-25191 地区計画の区域内において,建築物の敷地が特定行政庁の指定した予定道路に接するときは,特定行政庁の許可を受けることなく当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定を適用することができる.