問題番号:1-3-24144(一級建築士|法規|道路)

質問

巡査派出所で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは,道路に突き出して建築することができる.

解説

答え:○
「法44条」に「道路内建築制限」について載っており,その「二号」より「道路内に公衆便所,派出所等を設ける場合,行政庁許可(審査会同意が必要)を受ければ道路内建築制限は適用除外となる.」とわかる.(この問題は,コード「12121」の類似問題です.)