問題番号:1-3-23154(一級建築士|法規|道路)

質問

準都市計画区域に編入された際現に存在している幅員4mの道(地下におけるものを除く.)に2m以上接している敷地には,建築物を建築することができる.ただし,特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする.

解説

答え:○
「法42条」に「道路の定義」の解説が載っており,そこを訳すと「基準法上の道路(通称:法定道路)とは,所定の条件を満たす幅員4m以上(場合によっては6m以上)のもののことをいう.」とあり,その「所定の条件」に「法42条第三号」の「この章の規定が適用される以前から存在する道路」は該当する.また「法43条」に「接道義務」の解説が載っており,「建物の敷地は法定道路に2m以上接しなければならない.」とわかる.よって,建築することができる.(この問題は,コード「03124」の類似問題です.)