問題番号:1-3-24141(一級建築士|法規|道路)

質問

幅員4mの農道に2m以上接する敷地においては,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物は,建築することができる.

解説

答え:○
「法43条」に「接道義務」の解説が載っており,そこを訳すと「建物の敷地は法定道路に2m以上接しなければならない.(通称:接道義務)ただし,国土交通省令に適合する建築物で特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合には接道義務は適用されない.」とわかる.その省令に関しては,「建築基準法施行規則10条の2の2」に規定されており,敷地が幅員4m以上の農道に接する建築物はこれに該当するとわかる.問題文は正しい.(この問題は,コード「18131」の類似問題です.)