問題番号:1-3-25142(一級建築士|法規|道路)
質問
土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合,特定行政庁からその位置の指定を受けるためには,その幅員を6m以上とし,かつ,延長を35m以下としなければならない.
解説
答え:×
「法42条第五号」に「政令基準に適合するように築造した道で,行政庁より位置指定を受けた幅員4m以上の道路は法定道路に該当する.」とある(通称:位置指定道路).また,その「政令基準」については「令144条の4」に載っており,そこを訳すと「一号にあるイ〜ホのいずれかに該当し,かつ,二号〜五号の基準を満たせば行政庁より位置指定を受けることができる.」とわかる.問題文にある「幅員を6m以上」,「延長を35m以下」という2つの条件は共に一号条件であるためどちらかを満たせばよい.(この問題は,コード「14125」の類
「法42条第五号」に「政令基準に適合するように築造した道で,行政庁より位置指定を受けた幅員4m以上の道路は法定道路に該当する.」とある(通称:位置指定道路).また,その「政令基準」については「令144条の4」に載っており,そこを訳すと「一号にあるイ〜ホのいずれかに該当し,かつ,二号〜五号の基準を満たせば行政庁より位置指定を受けることができる.」とわかる.問題文にある「幅員を6m以上」,「延長を35m以下」という2つの条件は共に一号条件であるためどちらかを満たせばよい.(この問題は,コード「14125」の類