問題番号:1-3-23151(一級建築士|法規|道路)
質問
自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である給油所は,原則として,特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない.
解説
答え:○
「法44条第四号」より「政令で定める建築物で,行政庁許可を受けたものは道路内建築制限の適用除外となる.」とわかる.また,「令145条2項」より「自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である給油所」は「政令で定める建築物」に該当するため,行政庁の許可を受けなければ建築することができない.(この問題は,コード「18134」の類似問題です.)
「法44条第四号」より「政令で定める建築物で,行政庁許可を受けたものは道路内建築制限の適用除外となる.」とわかる.また,「令145条2項」より「自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である給油所」は「政令で定める建築物」に該当するため,行政庁の許可を受けなければ建築することができない.(この問題は,コード「18134」の類似問題です.)