問題番号:1-3-24143(一級建築士|法規|道路)

質問

土地を建築物の敷地として利用するため,道路法等によらないで,特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道は,原則として,縦断勾配が15%以下であり,階段状でないものとしなければならない.

解説

答え:×
「法42条第五号」より,「政令基準に適合するように築造した道で,行政庁より位置指定を受けた幅員4m以上の道路は法定道路に該当する.」とわかる(通称:位置指定道路).また,その「政令基準」については「令144条の4」に載っており,その「四号」より,「縦断勾配が12%以下であり,階段状でないものとしなければならない.」とわかる.問題文には「縦断勾配が15%以下」とあるため誤り.(この問題は,コード「09121」の類似問題です.)