問題番号:1-3-25191(一級建築士|法規|道路)

質問

地区計画の区域内において,建築物の敷地が特定行政庁の指定した予定道路に接するときは,特定行政庁の許可を受けることなく当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定を適用することができる.

解説

答え:×
「法68条の7」に「予定道路の指定」の解説が載っており,その「5項」より「予定道路が指定された場合,安全上支障がないものとして行政庁許可(審査会同意が必要)を得た場合には,予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定( = 法52条第2項から同条第7項まで及び第9項の規定 )が適用される.」とわかる.よって問題文は誤り.(この問題は,コード「15171」の類似問題です.)