問題番号:1-3-25143(一級建築士|法規|道路)

質問

建築物の各部分の高さの制限において,建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第四号に該当するものを除く.)に接し,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については,当該計画道路を前面道路とみなす.

解説

答え:○
「令131条の2」に「前面道路とみなす道路等」について載っており,その「2項」より「建築物の各部分の高さの制限において,敷地が都市計画において定められた計画道路(法42条1項四号に該当するものを除く.)に接する場合,特定行政庁が認める建築物については,当該計画道路を前面道路とみなす.」とわかる.問題文は正しい.(この問題は,コード「21142」の類似問題です.)