問題番号:1-3-23153(一級建築士|法規|道路)
質問
特定行政庁の許可を受けて道路の上空に渡り廊下を設ける場合においては,その側面には,床面からの高さが1.4m以上の壁を設け,その壁の床面から高さが1.4m以下の部分に設ける開口部は,はめごろし戸としなければならない.
解説
答え:×
特定行政庁の許可(法44条第四号)を受けて道路の上空に渡り廊下を設ける場合,「令145条3項第三号」より「渡り廊下の側面には,床面からの高さが1.5m以上の壁を設け,その壁の床面から高さが1.5m以下の部分に設ける開口部は,はめごろし戸としなければならない.」とわかる.問題文はいずれも「1.4m」とあるため誤り.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)
特定行政庁の許可(法44条第四号)を受けて道路の上空に渡り廊下を設ける場合,「令145条3項第三号」より「渡り廊下の側面には,床面からの高さが1.5m以上の壁を設け,その壁の床面から高さが1.5m以下の部分に設ける開口部は,はめごろし戸としなければならない.」とわかる.問題文はいずれも「1.4m」とあるため誤り.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)