問題番号:1-3-25144(一級建築士|法規|道路)

質問

主要構造部が耐火構造の建築物の5階に,その建築物の避難施設として道路の上空に設ける渡り廊下が必要な場合には,特定行政庁の許可を受けて,当該渡り廊下を建築することができる.

解説

答え:○
「法44条第四号」より「政令で定める建築物で,行政庁許可を受けたものは道路内建築制限の適用除外となる.」とわかる.また,「令145条2項第二号」より「道路の上空に設ける渡り廊下で,主要構造部が耐火構造である建物の5階以上の階に設け,その建物の避難施設として必要なもの」は「政令で定める建築物」に該当する.問題文は正しい.(この問題は,コード「20142」の類似問題です.)