問題番号:1-3-23152(一級建築士|法規|道路)
質問
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」による新設又は変更の事業計画のある幅員8mの道路で,3年後にその事業が執行される予定のものは,建築基準法上の道路ではない.
解説
答え:○
「法42条」に「道路の定義」の解説が載っており,そこを訳すと「基準法上の道路(通称:法定道路)とは,所定の条件を満たす幅員4m以上(場合によっては6m以上)のもののことをいう.」とあり,その「所定の条件」に「法42条第四号」の「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による新設又は変更の事業計画のある道路で,2年以内にその事業が執行される予定のものとして行政庁が指定したもの.」は該当する.問題文は「3年後」とあるため,基準法上の道路ではない.(この問題は,コード「14122」の類似問
「法42条」に「道路の定義」の解説が載っており,そこを訳すと「基準法上の道路(通称:法定道路)とは,所定の条件を満たす幅員4m以上(場合によっては6m以上)のもののことをいう.」とあり,その「所定の条件」に「法42条第四号」の「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による新設又は変更の事業計画のある道路で,2年以内にその事業が執行される予定のものとして行政庁が指定したもの.」は該当する.問題文は「3年後」とあるため,基準法上の道路ではない.(この問題は,コード「14122」の類似問