一級建築士|法規|防火地域

一級建築士|法規|防火地域 問題

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1-3-23074 準防火地域内における延べ面積1,000平米,地上3階建ての美術館(各階を当該用途に供するもの)は,耐火建築物としなければならない.
1-3-23171 防火地域内においては,高さ2.5mの広告塔で,建築物の屋上に設けるものは,その主要な部分を不燃材料で造り,又はおおわなければならない.
1-3-23172 準防火地域内においては,木造建築物は,その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を,防火性能に関する所定の技術的基準に適合する鉄網モルタル塗,しっくい塗その他の構造で,国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない.
1-3-23173 準防火地域内においては,延べ面積500平米,地下1階,地上3階建ての建築物で各階を事務所の用途に供するものは,耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない.
1-3-23174 防火地域又は準防火地域内の共同住宅の屋根の構造は,市街地における通常の火災による火の粉により,防火上有害な発炎をしないものであり,かつ,屋内に達する防火上有害な溶融,き裂その他の損傷を生じないもので,国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない.
1-3-23204 延べ面積1,600平米,地上2階建てで,2階部分の病室の床面積の合計が300平米の病院が「準防火地域」と「防火地域及び準防火地域以外の区域」にわたる場合においては,当該建築物は耐火建築物としなければならない.
1-3-24094 準防火地域内における延べ面積1,000平米,地上2階建ての建築物で,各階を物品販売業を営む店舗の用途に供するものは,耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない.
1-3-24182 防火地域内にある準耐火建築物で,外壁が耐火構造のものについては,その外壁を隣地境界線に接して設けることができる.
1-3-24183 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合で,防火地域外において防火壁で区画されている場合においては,その防火壁外の部分については,準防火地域内の建築物に関する規定を適用する.
1-3-24184 防火地域内においては,延べ面積1,600平米,平家建ての機械製作工場で,柱及び屋根が不燃材料,壁が準不燃材料で造られたものは,耐火建築物としなくてもよい.
1-3-25182 延べ面積450平米,地上3階建ての共同住宅(各階の床面積150平米)を準防火地域内に新築する場合,耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる.
1-3-25183 延べ面積600平米,平屋建ての博物館を準防火地域内に新築する場合,耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる.
1-3-25184 延べ面積1,000平米,地上2階建ての機械製作工場(各階の床面積500平米)を準防火地域内に新築する場合,主要構造部を不燃材料で造られたものは,耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる.