問題番号:1-3-24183(一級建築士|法規|防火地域)

質問

建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合で,防火地域外において防火壁で区画されている場合においては,その防火壁外の部分については,準防火地域内の建築物に関する規定を適用する.

解説

答え:○
「法67条」に「建物が防火地域・準防火地域の内外に渡る場合」について載っており,その「1項」より「建物が防火地域と無指定区域にまたがる場合には,防火地域の規制が全てについて適用され,準防火地域と無指定区域にまたがる場合には,準防火地域の規制が全てについて適用される.」とわかる.また,その「2項」に「建物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は,その全てについて防火地域の規制を適用する.」とわかる.なお,「1項」及び「2項」ただし書きより,「その建築物が防火地域又は準防火地域外(規定の緩い側)において防火壁で